就農までの流れ

実際に就農をしてみたいけど、どのように就農が進んでいくのか不安な方のために、
相双地域では、就農までの流れを分かりやすくサポートしています。

相談者ごとに就農サポートチームを結成し、就農するまでの間、ワンストップで各種情報の提供やマッチングを行います!

  • 相談・情報収集
  • 研修・就農準備
  • 就農
  • ※1 推進検討会議構成メンバー 相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村、各農業委員会、JAふくしま未来そうま地区本部、JA福島さくらふたば地区本部、公益財団法人福島県農業振興公社、福島県相双農林事務所(農業振興普及部・双葉農業普及所)
    ※2 就農サポートチーム 市町村·農業委員会·JA·農林事務所など
    ※3 フォローアップチーム 市町村·JA·農林事務所·研修受入農家など

    就農までの流れ

    南相馬市(令和6年10月現在)

    南相馬市の相談窓口:農林水産部農政課 0244-44-6807

    事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数
    多様な担い手育成・確保事業
    (新規就農給付金事業)
    以下の全ての要件を満たす者
    ・市内に住所を有する者
    ・市内で農業を営む者
    ・50歳以上65歳未満の者
    ・青年等就農計画又は青年等就農計画と同等の計画の認定を受けた者
    経営の不安定な新規就農者を支援するため、年間最大48万円(最長3年間)を交付する。 随時 不定
    多様な担い手育成・確保事業
    (農業用機械購入支援事業)
    以下の全ての要件を満たす者
    ①新規就農者の場合
    ア. 市内に住所を有する者
    イ. 市内で農業を営む者
    (親元就農者を含む)
    ウ. 経営面積が30a以上又は農産物販売金額が年間50万円以上の者

    ②新規就農者を雇用する場合
    ア. 市内で農業経営を行う者
    イ. 交付申請日において1年以内に、期間の定めのない従業員を新たに雇用し、雇用期間が2年間以上であると見込まれること
    ウ. 本事業で購入する農業用機械を、市内のほ場又は作業場等で使用すること
    市内の新規就農者又は新規就農者を雇用する者が野菜、果樹、花き等の園芸作物の生産・流通・販売等を行うために必要な機械を購入する経費の一部を補助する。
    補助率 3/4以内(最大100万円)
    多様な担い手育成・確保事業
    (農地賃借料支援事業)
    以下の全ての要件を満たす者
    ・市内の旧避難指示区域内の農地で、販売目的で農作物を生産する農業者、農業者で組織する団体、農業法人等であること
    ・農地の賃借期間が1年間以上の契約であること
    ・交付申請日において1年以内に締結した賃貸借契約であること
    ※その他詳細な要件有り
    旧避難指示区域内で営農するために農地を賃借した者に対し、その賃借料について、年間最大15万円(最長5年間)を補助する。
    多様な担い手育成・確保事業
    (移住就農者家賃支援事業)
    以下の全ての要件を満たす者
    ・独立・自営就農者の場合は、認定新規就農者(既に農業経営開始した者に限る)
    ・雇用就農者の場合は、農業法人等における雇用期間が2年間以上であると見込まれること
    ・交付申請日において、本市に住所を有してから1年以内の者であり、かつ、本市に居住の実態がある者であること。
    ※その他詳細な要件有り
    市外から本市に移住就農(農業法人等が移住就農者を雇用し、借り上げ住宅を提供する場合を含む)した者に対し、その賃貸住宅の家賃の一部を、月額最大6万円(最長2年間)を補助する。
    多様な担い手育成・確保事業
    (農業資格取得支援事業)
    以下の全ての要件を満たす者
    ①自営就農者の場合
    ・市内に住所を有する者
    ・過去1年以内(中型自動車第1種免許は3年以内、大型自動車第1種免許は5年以内)に就農した者
    ・65歳未満である者
    ②雇用就農者の場合
    ・市内に本社等を有し、市内で農業経営を行う農業法人等で過去1年以内(中型自動車第1種免許は3年以内、大型自動車第1種免許は5年以内)に就農した者
    ・65歳未満である者
    市内で新たに農業を営む方や、新規就農者を新たに雇用する農業法人等が、農業生産を目的として免許取得に要した経費のうち、受講料の1/2相当分を補助する。

    飯舘村(令和6年10月現在)

    飯舘村の相談窓口:産業振興課 農政第一係 0244-42-1621

    事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数
    農のまなび支援事業 村内農業者又は村内で農業を行おうとする者 ①村で指定する推奨品目に関する農業技術等向上のための研修の実施又は講習を受講するための以下の経費を補助する。
    ア. 交通に係る経費(バス、鉄道、航空機、船舶、タクシー等利用料、車両借上料、高速道路料金、駐車料、車両燃料費等)
    イ. 宿泊費
    ウ. 謝礼金、謝礼品購入代、資料代、参加負担金

    補助率:2分の1以内
    補助限度額:1人あたり15,000円。ただし、1グループあたりの補助限度額はとする90,000円(6人分)。

    ②村で指定する推奨品目の作付に要する機械等の使用許可(免許等)を取得するための以下の経費を補助する。
    ア. 大型特殊免許、けん引免許等
    イ. 農業用ドローン操縦ライセンス

    補助率:2分の1以内。
    補助上限額:次のとおりとする。
    ア. 上限30,000円(大型特殊免許、けん引免許等)
    イ. 上限100,000円(農業用ドローン操縦ライセンス)
    随時 予算の範囲内

    広野町(令和6年10月現在)

    広野町の相談窓口:産業振興課 0240-27-4163

    事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数
    広野町農業次世代人材育成奨学金 1. 高等学校又は農業関係の専修学校、短期大学若しくは大学に進学した者で、当該進学をする前に、引続き1年以上、福島県内に住所又は居所していた者。
    2. 将来、広野町で就農し、農業専業農家になろうとする者。
    3. 心身ともに健康で、将来、農業経営者または補助者としてふさわしい資質を有する者。
    4. 広野町又は国、県若しくは他の団体から同種類の奨学金の貸与又は給与を受けていない者。

    ※上記4項目全て該当する者に限る
    〇内容〇
    広野町の農業振興と農業後継者を確保するため、その修学に必要な奨学金を貸付。就農から引き続き5年間、農業に基幹的に従事した場合や農業経営の補助者として従事した場合は返還を免除。

    〇貸付金額〇
    高等学校:月額10,000円
    大学:月額40,000円
    農業短期大学校又は道府県農業大学校:月額15,000円
    通年 予算範囲内
    新規就農者確保促進事業 1 収入補填
    ①認定新規就農者
    ・農業経営をしている者
    ・交付終了後、5年以上町内に居住し、かつ、本町で農業経営を継続する者
    ・前年の世帯全体の所得が600万円未満である者
    ②就農研修生
    ・交付終了後、5年以上町内に居住し、かつ、本町で農業に従事する者
    ・交付決定から2年以内に認定新規就農者になる者
    ・前年の世帯全体の所得が600万未満である者
    ①月額10万円
    但し、新規就農者育成総合対策実施要綱に定める経営開始資金を受ける者は月額5万円
    ・支給開始月から3年を限度

    ②月額5万円
    ・支給開始月から2年を限度
    2. 家賃補助
    ①認定新規就農者
    条件は前記1. の①に同じ
    ②雇用就農者
    ・交付終了後、5年以上町内に居住し、かつ、本町で農業に従事する者
    ・申請者が当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の契約者であり、かつ、申請者名義で家賃の支払いをしていること。
    ③就農研修生
    ・交付終了後、5年以上町内に居住し、かつ、本町で農業に従事する者
    ・交付決定から2年以内に認定新規就農者になる者
    ・申請者が当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の契約者であり、かつ、申請者名義で家賃の支払いをしていること。
    ①月額6万円を上限
    ・支給開始月から3年を限度
    ②月額6万円を上限
    ・支給開始月から2年を限度
    ③月額6万円を上限
    ・支給開始月から2年を限度
    3. 指導料補助
    ①就農研修生受け入れ農業法人、農業団体、認定農業者等
    ①研修生1人当たり月額3万円
    ・研修生1人につき支給開始月から2年を限度
    新規就農者経営支援事業 ①認定新規就農者(移住者)
    ・農業経営を開始する準備している者又は農業経営を開始して5年以内の者
    ・交付終了後、5年以上本町で農業経営を継続する者
    ②認定新規就農者(移住者でない者)
    ・前記①に同じ
    ①農業経営の開始、規模拡大等に必要なものの導入に係る費用であって上限100万円
    ・1経営体当たり1回
    ②前記①の内容で上限50万円
    農業者大型特殊自動車免許等取得支援事業 ①本町に住民登録があり、町内で農作業をする農業者又は町内の農業法人等へ就職した者
    ・普通自動車免許を取得している者
    ・大型特殊自動車免許(農耕者に限る)又はけん引免許を取得していない者
    ・大型特殊自動車免許又はけん引免許が必要な車両を所有する又は使用する者
    ①自動車教習所で免許取得する費用の1/2以内
    ・大型特殊自動車免許は上限5万円
    ・けん引免許は上限8万円
    スマート農業導入支援事業 ①認定農業者又は農業改善計画が設定される見込みの者
    ②認定新規就農者又は青年等就農計画が認定される見込みの者
    ③本町で農業を営む法人で認定農業者又は認定新規就農者である者
    ④農業者が組織する法人格を持たない団体で、本町で農作業を行う者
    ①~④
    ・農業技術の向上や生産の効率化に資するICT機器及びロボット技術の導入に要する経費の2/3以内の額で100万円限度
    ・当該経費において国等の補助を受ける場合は、国等の補助残額の2/3以内とし、上限100万円

    楢葉町(令和6年10月現在)

    楢葉町の相談窓口:農林水産課 0240-23-6104

    事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数
    楢葉町子育て世帯等住宅取得奨励金 新規就農若年夫婦への住居確保支援 町内に住宅を取得した若年夫婦や子育て世帯に対し町で奨励金を支給する。
    なお、奨励金は100万円
    随時 予算範囲内
    楢葉町新規就農者賃貸住宅家賃補助事業 新規就農者や農業法人等へ就職・研修者 賃貸住宅の家賃の一部を補助する。家賃月額の1/2かつ上限額20,000円
    楢葉町認定新規就農者住宅取得奨励金 認定新規就農者 認定新規就農者に対し、新規で住宅を取得した場合に奨励金を交付する事業。奨励金100万円
    楢葉町甘藷栽培支援事業 甘藷農家(楢葉町甘藷生産部会の加入者) 100万円までの農業用機械及びビニールハウスを対象として、購入価格の3/4を補助。
    甘藷農家(楢葉町甘藷生産部会の加入者) 甘藷栽培作付奨励金として、1aあたりの苗代及び生産資材費相当額を交付。
    楢葉町帰還農業者支援事業 楢葉町に農地を持つ農業者 小規模営農者向けに50万円までの農業用機械及びビニールハウスを対象として、購入価格の3/4を補助します。

    富岡町(令和6年10月現在)

    富岡町の相談窓口:産業振興課 農林振興係 0240-22-2111

    事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数
    『新たな農業担い手』応援事業 【交付対象】
    以下の要件を全て満たす方
    町内で年間150日以上農業に従事する方
    満18~65歳の方
    認定新規就農者

    【交付条件】
    町に住民登録がある
    交付終了日以降5年間町内で営農・居住
    交付決定から2年以内に認定新規就農者の認定
    町税未納なし
    町内で独立して営農をめざす方に対し、独立してからの一定の生活費と家賃等を補助。
    生活費補助:10万円/月
    家賃補助:上限7万円/月
    ※1経営体あたり最長2年間限り
    随時 予算範囲内
    『農業研修』応援事業 【交付対象】
    以下の要件を全て満たす方
    町内で年間150日以上農業に従事する方
    満18~65歳の方

    【交付条件】
    町に住民登録がある
    交付終了日以降5年間町内で営農・居住
    交付決定から2年以内に認定新規就農者の認定
    町税未納なし
    町内の農業法人等から技術指導を受けながら農業を始めようとする方に対し、研修期間中の一定の生活費と家賃等を補助。

    生活費補助:6万円/月
    家賃補助:上限5万円/月
    ※1経営体あたり最長2年間限り
    【交付対象】
    以下の要件を全て満たす方
    農業技術を伝承する意向がある町内の認定農業者等
    町内で技術指導を受けながら農業を始めようとする研修生を受け入れる農家に対し、補助。

    技術指導補助費:研修生1名につき5万円/月
    農業法人応援事業 【交付対象者】
    設立から5年以上経過、又はそれに値する実績のある農業法人
    【交付条件】
    交付決定から1年以内に町内で営農を開始し、町に法人事務所の開設届を提出すること。
    交付決定から5年以内に10haの経営規模とすること。
    町外から参入する農業法人に対し、農地取得、倉庫購入、農業用機械等の対象経費の一部を補助。

    補助率:1/2
    補助上限:1,000万円
    ※1,000円未満切り捨て
    ※1経営体あたり1回限り
    がんばる農業支援事業 【交付条件】
    以下の要件を全て満たす方
    町に住民登録がある
    町内で農業(自家消費を含む)を行っている
    町税未納なし
    町内で農業(自家消費を含む)を行う際に要する経費(機械・施設・資材)の一部を補助。

    補助率:3/4
    上限額:50万円
    ※1世帯あたり1回限り
    富岡町農業ステップアップ(規模拡大)支援事業 【交付対象】
    町内の認定農業者または代表者が認定農業者である3戸以上で構成される営農組織

    【交付条件】
    町に住民登録がある(法人含む)
    前年度の経営規模が30a以上または農産物販売価格が50万円以上
    町税未納なし
    町内で先進農業を営む認定農業者等に対し、規模拡大等に必要な機械等の導入に要する経費の一部を助成。

    補助率:1/2
    補助上限:150万円
    ※1経営体あたり1回限り
    水稲作付奨励金事業 【交付条件】
    以下の要件を全て満たす方
    町に住民登録がある
    町内の水田で水稲の作付をする農家
    町税未納なし
    町内で水稲の作付を行う農家の方に、奨励金を支給。

    奨励額:2万円/10a
    ※水張り合計面積にて算定
    タマネギ作付奨励金事業
    (タマネギ作付支援)
    【交付対象】
    タマネギの作付をする農家

    【交付条件】
    町に住民登録がある
    町税未納なし
    タマネギ栽培に必要な肥料の購入に要した経費の一部を補助。

    補助率:1/2
    補助上限:3万円/10a
    ※堆肥を除く
    タマネギ作付奨励金事業
    (連作障害対策支援)
    【交付対象】
    タマネギの作付を2年連続で行ったかつ3年目の作付を予定している農家

    【交付条件】
    町に住民登録がある
    町税未納なし
    タマネギ栽培における土壌消毒に要した消毒剤の購入に要した経費の一部を補助。

    補助率:1/2
    補助上限:1.3万円/10a
    富岡町定住化促進対策住宅助成金 下記項目すべてに該当すること
    ・富岡町に10年以上定住することを誓約する者。
    ・町内居住届を提出する者。
    ・取得またはリフォームする住宅の所有権を有する者。
    ・取得またはリフォームした住宅の固定資産税の納税義務者となる者。
    ・取得する住宅に定住する世帯全員に、町税等の滞納がない者。
    ・過去にこの助成を受けたことがない者。
    ・世帯員のいずれもが富岡町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない者。
    町内に住宅の取得またはリフォームするために要する経費の一部を助成。

    助成額:住宅の取得またはリフォームに要した経費の15%または300万円のいずれか低い額

    川内村(令和6年10月現在)

    川内村の相談窓口:産業振興課 農政係 0240-38-2112

    事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数
    川内村新規就農者雇用育成事業 新たに新規就農者を雇用する本村農業経営体(法人経営体又は法人化を予定している経営体とする。)
    ①1か月に15日以上新規就農者を農作業(農業技術に関する研修等も含む。)に従事させること。
    ②前号の要件を満たす月数が6か月以上であること。
    1か月100,000円(1人当たり)
    上限24か月
    随時 予算の範囲内
    若者定住応援交付金 40歳未満の県内外から移住される方 単身20万円・世帯30万円(うち5万円は商品券)
    賃貸住宅の家賃補助:家賃の1/2(上限2万円、最長36ヶ月分)
    移住お試し滞在支援補助金 移住を検討している県内外の方 村内宿泊料補助:ひとり一泊3,000円(6泊分まで)
    「来て かわうち」住宅取得等支援事業補助金 県内外から移住される方 新築:建築費の1/10(上限200万円)
    中古:取得価格の1/3(上限70万円)
    増改築:工事費の1/10(上限70万円)
    ※世帯の状況等により補助額の加算や、福島県事業の加算があります。

    大熊町(令和6年10月現在)

    大熊町の相談窓口:産業建設課 農政係 0240-23-7137

    事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数
    生きがい農業等支援補助金 町内で農業を行う個人農業者 農作物の生産に必要な農業機械の購入、施設整備設置費用に対し支援 (対象経費の3/4 上限100万円)
    大型特殊免許等取得支援補助金 町内の農業者及び法人等へ就職した者 大型特殊免許等を取得するための教習費用に対し支援
    (教習費用の1/2 上限大型特殊5万円・けん引8万円まで)
    農業法人施設整備等支援補助金 農業法人 社屋・農業機械倉庫等を整備するための土地取得費用に対し支援
    (対象経費の1/2 上限1,000万円)
    ※町内で10年以上継続して営農すること。
    原子力被災12市町村
    農業者支援事業
    自己負担支援補助金
    福島県12市町村農業者支援事業の交付決定を受けた者 自己負担分に対し支援
    (対象経費の1/2 上限1,000万円まで)

    浪江町(令和6年10月現在)

    浪江町の相談窓口:農林水産課 農政係 0240-34-0245

    事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数
    1. 浪江町農業担い手確保のための支援事業(以下5事業) 随時 予算の範囲内
    ①新規就農者確保促進事業 認定新規就農者で経営を開始した者 新規就農者及び新規就農を希望する者に対し、収入及び家賃の支援。
    ①収入補てん 月額10万円, 家賃補助 限度6万円/月
    雇用就農者 ②家賃補助 月額6万円を上限
    就農研修生 ③収入補てん(月額5万円)、家賃補助 (限度6万円/月)
    研修受入れ農家 ④指導料 研修生1人あたり月額3万円
    ②新規就農者経営発展支援事業 移住者 新規就農者の経営開始時の自己資金の負担軽減や、経営発展に必要な設備投資への支援
    ①経営発展等に必要な経費(1経営体あたり限度100万円)
    移住者でない町民 ②経営発展等に必要な経費(1経営体あたり限度50万円)
    ③農業法人参入促進支援事業 町内で営農をする法人 農業法人が農地及び拠点となる事務所等を賃借する際の賃借料を支援。
    ①農地の賃借料の1/2で5千円/10aかつ1経営体当たり年間25万円を限度とする
    ②事務所等の賃借料(限度10万円/月)
    ④大型特殊免許等取得支援事業 町に住民登録がある農業者
    雇用就農者で普通免許を取得している者
    営農に必要な大型特殊免許取得の教習費用の1/2(限度5万円)
    営農に必要な牽引免許取得の教習費用の1/2(限度8万円)
    ⑤スマート農業導入支援事業 認定農業者
    認定新規就農者
    農業者が組織する団体
    スマート農業の導入に必要な経費を支援。
    スマート農業技術の導入又は技術の利用に要する経費(通信料除く)の2/3(限度100万円)
    2. 立上がる営農等への支援事業 農業者が組織する団体
    新規参入者
    浪江町内で本格的な営農の再開に向けた活動、担い手の確保や販売促進に向けた活動に必要な経費の一部を支援
    (補助率:整備内容による。1団体当たりの上限200万円)
    3. 自作地等における園芸作物支援事業 出荷・販売を目的とする園芸作物等の種子又は種苗を購入し、町内の自作地等において作付を行う農業者 園芸作物等(野菜、果樹、花卉、食用作物(稲類を除く))種子・種苗の購入費用の3分の2 または 10万円のどちらか低い額

    葛尾村(令和6年10月現在)

    葛尾村の相談窓口:地域振興課 地域づくり推進係 0240-29-2113

    事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数
    葛尾村農業再生アクションプラン支援事業 ①集落営農組織
    ②対象作物作付農家
    ①集落営農組織の設立または集落営農組織から法人化する組織を支援
    ②米、ピーマン、そば、大豆作付け者を支援
    随時 予算範囲内
    家畜導入事業 畜産農家 500千円/頭を上限に素牛の導入を支援する。
    地域おこし協力隊(農業版) ①都市地域若しくは一部条件不利地域に居住する(住民登録がある)方、又はこれまで地域おこし協力隊として2年以上活動し、かつ、解職から1年以内である方で、採用後葛尾村に住民登録をし、生活の拠点を移すことが可能な方
    ②普通自動車運転免許を有し、運転業務に支障がない方
    村内の研修先(村内農家)のもとで3年間研修をし、就農のための技術を習得し、村内での就農を目指していただく。
    研修期間中の給与、住居費、研修費用(資格取得等)等の費用を支援する。(上限480万/年)

    JAふくしま未来(令和6年10月現在)

    JAふくしま未来の相談窓口:そうま地区本部 営業企画課 0244-67-2702

    事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数
    担い手育成給付事業 ①農業後継者(親元就農者(退職又は定年帰農者も含む))・新規就農者(親元就農以外の新規就農者、他業種からの就農者)・農業法人・2名以上の担い手が共同で農業に関連する事業を行う営農集団。
    但し、対象となる後継者・新規就農者は申請時の年齢を68歳以下とする。
    ②新規就農者の場合は永住組合員の推薦書を添付すること
    ③新規就農者の個人の場合は就農後5年以内。農業後継者(親元就農者(退職又は定年帰農者も含む))および農業法人、営農集団は就農または設立後3年以内とする。
    ④事業費並びに生産販売数量・販売額についてJAで確認できる者とする。
    1. 給付額
    個人・団体ともに申請額の1/2以内とし50万円を上限とする。

    2. 総給付額
    2,500万円以内とする。(※管内福島・伊達・安達・そうま地区別に予算額が異なる)

    3. 内 容
    ①農業経営の規模拡大にかかる資金
     農業所得の向上を目的とした生産や新たな栽培技術(気象災害対策を含む)、特色ある産品の開発などに必要な機械購入費・施設整備費・家畜や種苗の購入費・圃場条件整備費などに要する経費とする。
    ②新規営農開始にかかる資金
     新たに営農を開始するために必要な機械購入費・施設整備費・家畜や種苗の購入費・圃場条件整備費などに要する経費とする。
    ③研修にかかる資金
     新規就農による技術習得、新たな栽培技術等の研修に要する費用(通年を通しての営農技術習得などの研修に関すること)
    ④その他、組合長が特に認める資金
     上記用途のほか、本事業目的達成のため必要と認められるもの。
    ⑤給付対象外とするもの
     行政・JA・その他団体等からの補助を受けたものについては対象としない。
     但し、農業次世代人材投資事業及び新型コロナウイルス感染症の影響を克服するための経営継続補助金は対象とする。
     農業以外への汎用性の高いものを除く。
    第1期
    受付5月末まで

    ※第2期
    受付11月末まで

    ※地区予算の上限に達しない場合のみ。
    予算の範囲内

    JA福島さくら(令和6年10月現在)

    JA福島さくらの相談窓口:ふたば統括センター 営農課 0240-22-5415

    事業・支援策名 支援対象者・条件 支援内容 募集期間 募集人数
    令和6年度JA福島さくら 農家応援団事業 稲作・果樹・花卉農家
    園芸等産農家 等
    農畜産物生産基盤の維持や拡大に寄与する施設、資材等及び導入費又は労力軽減に寄与する機械設備等の導入を支援など 令和6年3月1日~令和7年2月28日 予算の範囲内

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