実際に就農をしてみたいけど、どのように就農が進んでいくのか不安な方のために、
相双地域では、就農までの流れを分かりやすくサポートしています。
相談者ごとに就農サポートチームを結成し、就農するまでの間、ワンストップで各種情報の提供やマッチングを行います!
※1 推進検討会議構成メンバー | 相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村、各農業委員会、JAふくしま未来そうま地区本部、JA福島さくらふたば地区本部、公益財団法人福島県農業振興公社、福島県相双農林事務所(農業振興普及部・双葉農業普及所) |
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※2 就農サポートチーム | 市町村·農業委員会·JA·農林事務所など |
※3 フォローアップチーム | 市町村·JA·農林事務所·研修受入農家など |
南相馬市(令和4年6月現在)
事業・支援策名 | 支援対象者・条件 | 募集期間・募集人数 | 支援内容 | 担当窓口 |
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多様な担い手育成・確保事業 (新規就農給付金事業) |
以下の全ての要件を満たす者 ・市内に住所を有する者 ・市内で新たに農業を営む者 ・50歳以上65歳未満の者 ・青年等就農計画又は青年等就農計画と同等の計画の認定を受けた者 |
【募集期間】 随時 【募集人数】 不定 |
経営の不安定な新規就農者を支援するため、年間最大48万円(最長3年間)を交付する。 | 南相馬市 農政課 0244-44-6807 |
多様な担い手育成・確保事業 (農業用機械購入支援事業) |
以下の全ての要件を満たす者 ・市内に住所を有する者 ①新規就農者の場合 ア 市内に住所を有する者 イ 市内で農業を営む者 (親元就農者を含む) ウ 経営面積が30a以上、又は農産物販売金額が年間50万円以上の者 ②新規就農者を雇用する場合 ア 市内で農業経営を行う者 イ 交付申請日において1年以内に、期間の定めのない従業員を新たに雇用し、雇用期間が2年間以上であると見込まれること ウ 本事業で購入する農業用機械を、市内のほ場又は作業場等で使用すること |
市内の新規就農者又は新規就農者を雇用する者が野菜、果樹、花き等の園芸作物の生産・流通・販売等を行うために必要な機械を購入する経費の一部を補助する。 【補助率】 3/4以内(最大100万円) |
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多様な担い手育成・確保事業 (農地賃借料支援事業) |
以下の全ての要件を満たす者 ・市内の旧避難指示区域内の農地で、販売目的で農作物を生産する農業者、農業者で組織する団体、農業法人等であること ・農地の賃貸借期間が1年間以上の契約であること ・交付申請日において1年以内に締結した賃貸借契約であること ※その他詳細な要件有り |
旧避難指示区域内で営農するために農地を賃借した者に対し、その賃借料について年間最大15万円(最長5年間)を補助する。 | ||
多様な担い手育成・確保事業 (移住就農者家賃支援事業) |
以下の全ての要件を満たす者 ・独立・自営就農者の場合は、認定新規就農者(既に農業経営開始した者に限る) ・雇用就農者の場合は、農業法人等における雇用期間が2年間以上であると見込まれること ・交付申請日において、本市に住所を有してから1年以内の者であり、かつ、本市に居住の実態がある者であること。 ※その他詳細な要件有り |
市外から本市に移住就農(農業法人等が移住就農者を雇用し、借り上げ住宅を提供する場合を含む)した者に対し、その賃貸住宅の家賃の一部を月額最大6万円(最長2年間)を補助する。 |
広野町(令和4年6月現在)
事業・支援策名 | 支援対象者・条件 | 募集期間・募集人数 | 支援内容 | 担当窓口 |
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広野町農業次世代人材育成奨学金 | (1) 高等学校又は農業関係の専修学校、短期大学若しくは大学に進学したもので、当該進学をする前に、引続き1年以上福島県内に住所又は居所していたもの (2) 将来、広野町で就農し、農業専業農家になろうとする者。 (3) 心身ともに健康で、将来、農業経営者または補助者としてふさわしい資質を有する者。 (4) 広野町又は国、県若しくは他の団体から同種類の奨学金の貸与又は給与を受けていないもの ※上記4項目全て該当する者に限る |
通年 | ○内容○ 広野町の農業振興と農業後継者を確保するため、その修学に必要な奨学金を貸付。就農から引き続き5年間、農業に基幹的に従事した場合や農業経営の補助者として従事した場合は返還を免除。 ○貸付金額○ 高等学校:月額10,000円 大学:月額40,000円 農業短期大学校又は道府県農業大学校:月額15,000円 |
広野町 産業振興課 0240‐27‐4163 |
楢葉町(令和3年6月現在)
事業・支援策名 | 支援対象者・条件 | 募集期間・募集人数 | 支援内容 | 担当窓口 |
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楢葉町子育て世帯等住宅取得奨励金 | 新規就農若年夫婦への住居確保支援 | 【募集期間】 随時 【募集人数】 予算の範囲内 |
町内に住宅を取得した若年夫婦や子育て世帯に対し町で奨励金を支給する。 なお、奨励金は100万円 |
楢葉町役場 産業振興課 0240-23-6104 |
楢葉町新規就農者賃貸住宅家賃補助事業 | 新規就農者や農業法人等へ就職・研修者 | 賃貸住宅の家賃の一部を補助する。 家賃月額の1/2かつ上限額20,000円 |
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楢葉町認定新規就農者住宅取得奨励金 | 認定新規就農者 | 認定新規就農者に対し、新規で住宅を取得した場合に奨励金を交付する事業。 奨励金100万円 |
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楢葉町甘藷栽培支援事業 | 甘藷農家(楢葉町甘藷生産部会の加入者) | 100万円までの農業用機械及びビニールハウスを対象として、購入価格の3/4を補助。 | ||
甘藷農家(楢葉町甘藷生産部会の加入者) | 甘藷栽培作付奨励金として、1aあたりの苗代及び生産資材費相当額を交付。 | |||
楢葉町帰還農業者支援事業 | 楢葉町に農地を持つ農業者 | 小規模営農者向けに50万円までの農業用機械及びビニールハウスを対象として、購入価格の3/4を補助します。 |
富岡町(令和4年6月現在)
事業・支援策名 | 支援対象者・条件 | 募集期間・募集人数 | 支援内容 | 担当窓口 |
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『新たな農業担い手』 応援事業 | ○町内で年間150日以上農業に従事する方 ○満18~50歳の方 ○認定新規就農者 ○町に住民登録 ○交付終了日以降5年間町内で営農 ○町税未納なし |
【募集期間】 随時 【募集人数】 予算の範囲内 |
○最大2年間 ○収入補てん10万円/月 ○家賃補助 家賃実費額(上限7万円)/月 |
富岡町産業振興課 農業振興係 0240-22-9009 |
『農業研修』応援事業 | ○町内で年間150日以上農業に従事する方 ○満18~50歳の方 ○町に住民登録 ○交付決定から2年以内に認定新規就農者の認定 ○町税未納なし |
○最大2年間 ○生活費補助 6万円/月 ○家賃補助 家賃実費額(上限5万円)/月 |
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『農業法人』応援事業 | ○設立から5年以上経過、又はそれに値する実績のある農業法人 ○交付決定から1年以内に町内で営農を開始する農業法人 ○町に法人事務所開設届 ○交付決定から5年以内に町内で10ヘクタール以上の営農 |
○補助対象経費(事業用地取得費、社屋整備費、機会整備費など)の2分の1、上限1,000万円 ○1回限り |
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富岡町がんばる農業支援事業 | 富岡町内で農業(自家消費を含む)を行う際に施設や農業機械を設置または購入された方、富岡町民で町税等の未納がなく、町内で農業を行う者等(世帯に対する補助:1世帯当たり1度のみ) | 平成29年4月1日以降に設置または購入した農業用施設の設置費(ビニールハウス、畜舎、倉庫等) 農業用機械の購入費(管理機、トラクター、コンバイン、防除機等) 補助率:整備費、購入費の3/4 上限額:500千円 (国・県等の補助金の交付を受けているもの、汎用性の高い機械等は補助の対象にならないものもある。) |
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富岡町農業ステップアップ支援事業 | 【対象者】 町内で先進的に農業を営む認定農業者等 【交付条件】 町内に住所を有する認定農業者で下記の条件を満たす者 ①町民で町税等の未納がない者 ②経営規模が30a以上、または農産物販売額が50万円以上の者 ③代表が認定農業者で構成される3戸以上の団体 |
【条件等】 町内で先進的に農業を営む、認定農業者等が規模拡大(生産・流通・販売)等を行うために必要な技術及び機械等を導入する経費の一部を補助します。 【支援内容】 経営規模拡大に伴う、①農業用機械/②農業用施設/③農業資材(種苗木のみ)の導入費の1/2 【上限額】150万円 ※下限事業費50万円※ (国・県等の補助金の交付を受けているもの、汎用性の高い機械等は補助の対象にならないものもある。) |
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富岡町定住化促進対策住宅助成事業 | 下記項目すべてに該当すること ●富岡町に10年以上定住することを誓約する者。 ●町内居住届を提出する者。 ●取得又はリフォームする住宅の持分を2分の1以上有する者で住宅の所有者のうちの一人でなければならない。 ●取得又はリフォームした住宅の固定資産税の納税義務者となる者。 ●取得する住宅に定住する世帯全員に、町税等の滞納がない者。 ●過去にこの助成金交付対象者となっていない者。 ●世帯員のいずれもが富岡町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない者。 |
●助成対象者が居住することを目的に住宅の取得(新築・建売・中古)又はリフォームするための経費であること。 ●助成金の交付回数は、申請者に対して1回限りとする。 ●当該年度内に完了する見込みのあるものとする。ただし、平成25年3月25日以降の住宅の取得又はリフォームに関しては、日付を遡り対象とする。 ●併用住宅の場合、居住面積が1/2以上であること。 ●この助成金は、住宅の取得又はリフォームした場合に交付するものとし、助成対象経費の15%又は300万円のいずれか低い額とする。なお、助成額1万円未満の端数は切り捨てるものとする。 ●国又は地方公共団体が行う補助金は、控除するものとする。(被災者生活再建支援金は、控除しない。) ●福島県外からの移住者で福島県事業の 『来て ふくしま 住宅取得支援事業』に該当する場合、併せて助成金を受けることができる。(県事業と併せ最大400万円となる) |
富岡町 復旧課 管理係 0240-22-9008 詳しくはこちら |
川内村(令和4年6月現在)
事業・支援策名 | 支援対象者・条件 | 募集期間・募集人数 | 支援内容 | 担当窓口 |
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川内村新規就農者支援事業助成金 | 助成対象者は、本村に住所を有し年齢が20歳から50歳未満で、年間150日以上就農し、次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1) 新規参入者 非農家出身で、農業外の他産業から農地等の取得により、新たに農業経営を開始した者又は農家出身者で農業外の他産業に従事した後、自ら農地等の取得を行い、新たに農業経営を開始しようとする者 (2) Uターン者等 農家出身で、村外に居住し他産業に従事していた者で、本村に帰郷の上、就農しようとする者 (3) 農業後継者 次代の農業経営を担う就農候補者で、経営権を移譲される前の段階にある農家の後継者 |
【募集期間】 通年 【募集人数】 予算の範囲内 |
新規就農者支援 ・単身 100,000円 ・夫婦 150,000円 ・Uターン者 50,000円 支給月は、開始月から36月を限度とする。 |
川内村 産業振興課 農政係 0240-38‐2112 |
浪江町(令和3年6月現在)
事業・支援策名 | 支援対象者・条件 | 募集期間・募集人数 | 支援内容 | 担当窓口 |
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浪江町農業担い手確保のための支援事業 (1)新規就農者確保のための移動手段支援事業 |
農業体験や就農研修等のため町に訪問や滞在をする者 | 【募集期間】 随時 【募集人数】 予算の範囲内 |
就農を希望し、研修等のために町に訪問や滞在をする際の移動手段としてレンタカーを利用する場合に、その経費を助成。 レンタカー借上げに係る経費: 1回の滞在等につき5万円限度。 |
浪江町役場 農林水産課農政係 0240-34-0245 |
浪江町農業担い手確保のための支援事業 (2)新規就農者確保促進事業 |
・認定新規就農者で経営を開始した者 | 新規就農者及び新規就農を希望する者に対し、収入及び家賃の支援。 <収入補てん> 月額10万円 <家賃補助> 限度6万円/月 |
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・雇用就農者 | <家賃補助> 月額6万円を上限 |
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・就農研修生 | <収入補てん> 月額5万円 <家賃補助> 限度6万円/月) |
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・研修受入れ農家 | <指導料> 研修生1人あたり月額3万円 |
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浪江町農業担い手確保のための支援事業 (3)新規就農者経営発展支援事業 |
移住者 | 新規就農者の経営開始時の自己資金の負担軽減や、経営発展に必要な設備投資への支援 経営発展等に必要な経費 (1経営体あたり限度100万円) |
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移住者でない町民 | 経営発展等に必要な経費 (1経営体あたり限度50万円) |
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浪江町農業担い手確保のための支援事業 (4)農業法人参入促進支援事業 |
町内で営農をする法人 | 農業法人が農地及び拠点となる事務所等を賃借する際の賃借料を支援。 ①農地の賃借料の1/2で5千円/10aかつ1経営体当たり年間25万円を限度とする ②事務所等の賃借料(限度10万円/月) |
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浪江町農業担い手確保のための支援事業 (5)大型特殊免許等所得支援事業 |
町に住民登録がある農業者 雇用就農者で普通免許を取得している者 |
営農に必要な大型特殊免許取得の教習費用の1/2(限度5万円) 営農に必要な牽引免許取得の教習費用の1/2(限度8万円) |
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浪江町農業担い手確保のための支援事業 (6)スマート農業導入支援事業 |
認定農業者 認定新規就農者 農業者が組織する団体 |
スマート農業の導入に必要な経費を支援。 スマート農業技術の導入又は技術の利用に要する経費(通信料除く)の2/3(限度100万円) |
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立上がる営農等への支援事業 | 農業者が組織する団体 新規参入者 |
営農に必要な大型特殊免許取得の教習費用の1/2(限度5万円) 営農に必要な牽引免許取得の教習費用の1/2(限度8万円) |
葛尾村(令和4年6月現在)
事業・支援策名 | 支援対象者・条件 | 募集期間・募集人数 | 支援内容 | 担当窓口 |
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家畜導入事業 | 畜産農家 | 【募集期間】 随時 【募集人数】 予算の範囲内 |
500千円/頭を上限に素牛の導入を支援する。 | 葛尾村 地域振興課 0240-29-2111 |
葛尾村産業再生アクションプラン | 担い手・水稲・園芸・畜産農家 | 村のアクションプランに取り組む農家・団体を支援する。 |
新地町(令和4年6月現在)
事業・支援策名 | 支援対象者・条件 | 募集期間・募集人数 | 支援内容 | 担当窓口 |
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JAふくしま未来そうま地区本部新規就農者支援相談窓口 | 新規就農を希望するもの | 【募集期間】 随時 【募集人数】 応相談 |
JAふくしま未来が設置した地区本部毎の相談機関として、町も構成員となり、相談支援を実施 | 新地町農林水産課 0244-62-2194 新地町農業委員会 0244-62-2195 |
飯舘村(令和4年6月現在)
事業・支援策名 | 支援対象者・条件 | 募集期間・募集人数 | 支援内容 | 担当窓口 |
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生きがい農業ステップアップ事業 | 以下の要件を満たす者 〇村内で営む菜園、圃場等にて、新たに市場等(直売所を除く)への出荷を目的として作付に取り組む者 〇新規就農者にあっては新たに販売計画を策定する者 |
【募集期間】 随時 【募集人数】 応相談 |
種苗費、肥料費、農薬衛生費、諸材料費等の生産資材費への支援を行う。 補助率 補助対象経費の3分の2以内 補助限度額 200千円/経営体 |
飯舘村産業振興課 0244-42-1621 |
ふくしま未来農業協同組合(令和4年6月現在)
事業・支援策名 | 支援対象者・条件 | 募集期間・募集人数 | 支援内容 | 担当窓口 |
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担い手育成給付事業 | 新規就農を希望するもの (1)農業後継者・新規就農者・農業法人・2名以上の担い手が共同で農業に関連する事業を行う集団(※申請時の年齢を62歳以下とする) (2)新規就農者の場合は永住組合員の推薦書を添付 (3)農業後継者、新規就農者の個人の場合は就農後5年以内、農業法人(法人設立後)・営農集団は3年以内 (4)事業費並びに生産販売数量・販売額についてJAで確認できる者 |
【募集期間】 第1期… 受付は5月末まで 第2期… 受付は11月末まで 【募集人数】 予算の範囲内 |
就農・組織設立時からの初期投資の軽減を目的として助成 (1)農業経営の規模拡大にかかる資金 (2)新規営農開始にかかる資金 (3)研修にかかる資金 (4)その他、組合長が特に認める資金 個人・団体ともに申請額の1/2以内とし50万円を上限とする。 |
そうま地区 農業振興課 0244-67-2702 |